事業、不動産、山林などの所得がある方が、その収入や経費などを正しく記帳して、自分の所得や税額を計算し、申告する制度です。
申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、「青色申告」には以下のような特典があります。


 
青色申告特別控除
所得から以下のいずれかの金額を控除することができます。
10万円控除・・・ 青色申告をするなら誰でもが受けられます。
55万円控除・・・ 複式簿記で記帳を行い、申告の際に「貸借対照表」を添付することで、受けられます。
(e-Taxはした場合は65万控除となります)
 
青色専従者給与

家族従業員に支払った給与を経費にすることができます。

 
更正の期限、理由附記
税務署は白色申告者に対しては、独自の資料に基づき更正(申告の誤りを直すこと)をすることができ、その理由を附記する必要はありません。
これに対し青色申告者に対しては、帳簿上の誤りが認められなければ更正することはできず、また更正をする場合にはその理由を附記しなければなりません。
 
損失の繰越・繰戻
事業で損失が発生した場合、青色申告ではその損失額を3年に渡って繰り越し、各年の所得から控除することができます。
また、前年も青色申告している場合には、損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
 
※以上の他、多くの特典がありますが、それぞれに届出の必要や条件等があります。



 

 

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