青色申告とは、確定申告をする上で様々な税制上のメリットが受けられる制度です。
事業や不動産貸付などの収入のある方が、事前に申請書を提出することで、青色申告で確定申告をすることができます。
事業の取引を複式簿記(正規の簿記の原則)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を、確定申告書に添付して期限内に提出すると最高65万円の控除を受けることができます。
簡易な記帳により帳簿付けをしている場合は10万円控除を受けることができます。
青色申告者の配偶者やその他の親族が青色申告者の事業に専ら従事しているなど一定の要件を満たす場合は、支払った給与を全額必要経費として算入することができます。
事業で損失が発生した場合、青色申告ではその損失額を3年に渡って繰り越し、各年の所得から控除することができます。また、前年も青色申告している場合には、損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
この他にも数多くの特典があります。
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