小規模企業共済制度

小規模企業共済制度って?

確定申告の「小規模企業共済等掛金控除」の項目がハイライトされている画像

小規模企業共済制度とは、個人事業主または会社などの役員の方が廃業、退職された場合の退職金制度で、国の機関が運営をしています。毎月の掛金は1,000円~70,000円で、税法上全額を課税対象所得から控除することができます。

加入資格

  • 個人事業の事業主とその共同経営者(家族従業員含む)
  • 小規模企業を経営している会社等の役員

おトクな3つのポイント

1. 全額所得控除で節税に効果大

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
積み立てた金額に応じて所得税、住民税が安くなります。

掛金の全額所得控除による節税額の一覧表

課税される
所得金額
加入前の税額(a) 加入後の税額(b) 節税額(a=a-b)
所得税+住民税 掛金月額
1万円
掛金月額
3万円
掛金月額
7万円
掛金月額
1万円
掛金月額
3万円
掛金月額
7万円
200万円 309,600円 288,900円 252,700円 180,200円 20,700円 56,900円 129,400円
400万円 785,300円 748,800円 675,800円 544,000円 36,500円 109,500円 241,300円
600万円 1,393,700円 1,357,200円 1,284,200円 1,138,100円 36,500円 109,500円 255,600円
800万円 2,034,200円 1,994,100円 1,913,700円 1,753,000円 40,100円 120,500円 281,200円
1000万円 2,806,000円 2,753,600円 2,648,700円 2,439,000円 52,400円 157,300円 367,000円

※1:「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2:税額は、令和6年10月現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
※3:節税額の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用ください。

2. 共済金の受け取りは一括、分割どちらも可

共済金の受け取りは、「一括」「分割(10年または15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選択することができます。一括の場合は「退職所得」、分割の場合は公的年金(雑所得)として税務上扱われます。

共済金の受取事由

満期や満額はありません。下表の共済等事由が発生した時点で共済金をお受け取りできます。

共済事由
A共済事由 B共済事由 準共済事由 解約事由
地位 個人事業主

個人事業の廃止(※1)
(注)複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。

個人事業主の死亡

老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます)

法人成りし、その会社の役員に就任しなかった(※4)

法人成りし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く)(※4)

任意解約

中小機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納等)

法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった(※4)

共同経営者

個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任(※2)
(注)事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。

共済契約者の死亡

共同経営者の疾病又は負傷による退任

老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます)

個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかった

個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く企業者)

任意解約

中小機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納等)

個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった

共同経営者の退任による契約

会社等役員

会社等の解散
(注)組織変更により会社を解散した場合を除きます。

会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任(※3)

会社等役員の死亡

老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます)

会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く)

任意解約

中小機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納等)

※1:平成28年3月以前に「配偶者又は子へ事業を全部譲渡」したときは、準共済事由となります。
※2:平成28年3月以前に「個人事業主の配偶者又は子への全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子へ事業を全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡)」したときは、準共済事由となります。
※3:平成28年3月以前に「疾病又は負傷以外の理由による退任」をしたときは、準共済事由となります。

共済金受取表

掛金月額が10,000円の場合

例えば掛金月額が30,000円として資産するときは、下表の金額を3倍にしてください。
掛金納付年数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
5年 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円

掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受取りいただけます。
掛金納付月数が、240か月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。

10年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円
30年 3,600,000円 4,348,000円 4,211,800円 3,832,740円
税法上の取扱い 退職所得扱い 一時所得扱い

※1:共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。
※2:A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の額です。したがって、掛金月額および契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。
※3:解約手当金の税法上の取扱いについては、任意解約で解約時65歳以上の場合、共同経営者の退任による解約で退任時65歳以上の場合、および法人成りによる解約の場合、退職所得扱いとなります。

3. 低金利の貸付制度

一定の要件で、貸付が可能です。

色々な貸付制度

一般貸付け / 緊急経営安定貸付け / 傷病災害時貸付け / 福祉対応貸付け / 創業転業時・新規事業展開等貸付け / 事業承継貸付け / 廃業準備貸付け

お問い合わせ

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